“電波法”とはいろいろな電波を公平に割り当て、効率的な利用をはかるための法律です。無線局の免許、設備、従事者、監督などについて規定してあります。条文は第1章から第9章まであり、第1条から116条まで決められていて、文章量は膨大。いわば電波に関する六法全書です。三友情報システムには、無線の有資格者が多数おり、電波法には精通しています。ですから、無線局の検査や申請に必要な手続きはとてもスムーズ。すべて電波法に基づいて行います。もちろん、開設だけでなく、変更や再免許などのお手伝いをすることも可能です。電波についてわからないことや、わずらわしい手続きについてはいつでもご相談ください。
無線局免許申請サポート
三友情報システムは、無線局に関わる申請業務をサポートいたします。電子申請にも対応しております。
総務省では平成16年3月29日より、電子申請がスタートしました。(総務省 電波利用 電子申請・届出システム)
電子申請とは、総務省(各総合通信局)への申請を書類提出ではなく、電子証明書を利用しインターネットで申請できるシステムです。申請手数料が通常申請(書類)よりも割引になり、大変お得です。
無線機を使用するには免許が必要です
無線機を使用する(電波を利用する)ためには、原則として、総務大臣の免許を受ける必要があります。
免許を受けるには、申請を行う必要があります。
申請の種類は3つあり、必要に応じ手続きを行います。
※無線設備を操作するには、無線従事者の資格が必要です
免許申請
無線局を開設する時の手順
- 無線機をどんな目的で使いたいか、どこに設置して使いたいか、通信の相手方は?などを記載した「無線局事項書」と、使用する無線機の性能や機能、空中線などの情報を記載した「工事設計書」を申請書に添付し、総務省(各総合通信局)へ提出します。
- 審査が行われ、電波法令の適合が確認されると、予備免許が与えられます。
- 予備免許を受け、工事を開始します。(無線設備や空中線の設置など)
工事が完了したら落成届を提出し、落成検査を受ける必要があります。
落成検査(電波法第10条)に合格すると、免許状が交付されます。
●落成検査は、登録検査等事業者制度が利用できます
三友情報システムは登録検査等事業者であり、無線設備等の点検実施報告書を提出することにより総務省(各総合通信局)が行う検査の一部を省略することができます。(電波法第10条第2項)
●簡易な免許手続
陸上移動局や簡易無線局など、小規模なものであって、技術基準適合証明を受けている無線機を使用する場合は、予備免許や落成検査が省略されます。
変更申請
免許を受けた無線局を変更する時
無線機が古くなったので新しい無線機に変えたい、移転のため無線機の設置場所が変わってしまうなど、免許を受けた状況から変更したい場合には、あらかじめ総務大臣の許可を受ける必要があります。
変更の手続きには、「届出」のみで済む場合と「申請」が必要になるものがあります。
届出のみで済む場合
陸上移動局や簡易無線局など、小規模なものであって、技術基準適合証明を受けている無線機に
取り替えたなど、変更の内容が軽微なもの。
申請が必要となる場合の手順
- 変更したい内容を記載した「無線局事項書」及び「工事設計書」を、変更申請書に添付し、総務省(各総合通信局)へ提出します。
- 審査が行われ電波法令の適合が確認されると、変更許可通知書が交付されます。
- 変更許可を受け、変更工事を開始します。(無線機や空中線の取替・増設、移設など)
- 工事が完了したら、「工事完了届」を提出し、変更検査を受ける必要があります。
変更検査(電波法第18条)に合格すると免許状が交付されます。
●変更検査は、登録検査等事業者制度が利用できます
三友情報システムは登録検査等事業者であり、無線設備等の点検実施報告書を提出することにより 総務省(各総合通信局)が行う検査の一部を省略することができます。(電波法第18条第2項)
●変更検査を要しない変更許可
変更の内容によっては変更検査が省略となります。
その場合、変更許可通知書と免許状が同時に交付されます。
再免許申請
免許を受けた無線局を継続して使いたい時の手順
免許には有効期間があります。(免許状に記載されています)
有効期間満了後も引き続き無線機を使用したい場合は、免許の有効期間の満了前に再免許申請書を提出して再免許を受ける必要があります。
- 再免許申請書に所定の事項を記載した書類を添え、総務省(総合通信局)に提出します。
- 審査が行われ、電波法令の適合が確認されると、免許が交付されます。
●再免許の申請は免許の有効期間満了前3ヶ月以上、6ヶ月を超えない期間内に行う必要があります。
(無線局の種別によっては、申請受付期間が異なる場合もあります)
他、無線局の登録手続なども行っております。
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登録検査等事業者制度
登録検査等事業者制度とは、総務大臣の登録を受けた登録検査等事業者が、無線設備等の検査(または点検)を行い、免許人から当該検査(または点検)の結果を記載した書類の提出があったときは、無線局の定期検査を省略(または新設検査、変更検査及び定期検査の一部を省略)することができる制度です。
三友情報システムは、無線局の無線設備等の新設検査、変更検査及び定期検査に係る点検を行う事業者として登録されております。
■登録検査等事業者情報
株式会社 三友情報システム
登録した年月日:平成16年1月26日
登録の番号:信一第0005号
■点検を行うことができる無線設備等に係る無線局の種別
無線局の種別 | |
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航空局 | 地球局 |
基地局 | 携帯基地地球局 |
携帯基地局 | 携帯移動地球局 |
陸上移動中継局 | 実験試験局 |
陸上移動局 | アマチュア局 |
総務省 電波利用ホームページにて、登録検査等事業者を検索することができます。
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