2020.01.30
前回のブログでご紹介した、無線局の免許申請様式変更についての続編です!
変更箇所は色々とあるのですが、当社で関係している部分を抜粋してご紹介します。
再免許申請時に省略できる添付書類の拡大
現に免許を受けている無線局事項書・工事設計書に記載されている内容と同一の内容で申請する場合は、
無線局事項書・工事設計書の添付を省略し、
再免許申請書のみでの申請が可能です。(免許手続規則第16条の3)
対象無線局を調べてみると、陸上移動局、簡易無線局、基地局・・なんと、固定局まで。
他にも色々な局が対象になっています。
5年ごとの再免許の手続きが、緩和され簡単になるんだなぁ・・と思いました。
が、ただ喜んでばかりもいられない!と、私は思ってしまいます。
無線局を開設してから、何も変更が無ければ、変更申請をすることもなく
5年ごとの再免許は再免許申請書のみの提出です。
そのため、開設した時の無線局事項書や工事設計書を、ずっ~と大事に
保管し続ける事になります。まさしく、永年保存!です。
定期検査対象局の無線局であれば、検査項目の中に「申請書の写し」とあるので
検査が「不合格」にならないよう、しっかりとした管理が必要になります。
様式が定まっていなかった申請や廃止届の様式が追加される
無線局の変更等申請書(変更届出書)や、廃止届の様式が追加されました。
様式のダウンロードは総務省のホームページからできます!
他にも、類似してる様式が統合されたりと・・色々変わっているようです。
電子申請アプリも平成31年1月7日より、変更となりました。
新電子申請アプリ、見た感じ・・結構変わっています。
旧アプリで作成したデータを自動で変換してくれるので、新旧様式を意識することなく使用でき、とてもありがたいです。
規制緩和といえば・・「免許を有していること」を明らかにするための
無線局免許証票(シール)も、平成30年3月1日より廃止となっています。
再免許の度に、免許状と一緒に交付されるカラーのシール・・結構楽しみでした。
また、基地局や固定局の免許状の掲示も・・廃止になりました。
次は何が緩和されていくのでしょうか?
登録検査等事業者として、今後も注目していきます!
※定期検査は、登録検査等事業者制度が利用できます
三友情報システムは登録検査等事業者であり、無線設備等の点検実施報告書を提出することにより
総務省(各総合通信局)が行う検査の一部を省略することができます。(電波法第73条第4項)