2022.06.28
令和4年は、固定局一斉再免の年になります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により使用期限が延長された「350MHz帯及び400MHz帯のアナログ簡易無線局」の再免許についても、受付が開始されています。
免許状に記載されている「免許の有効期間」が「令和4年(平成34年)11月30日」となっている簡易無線局について、再免許を行うことにより「令和6年11月30日」まで使用することができます。
当初の使用期限より2年間、延長になりました!
アナログ無線機からデジタル無線機への更新について、今すぐ対応できない免許人さんは、再免許を行い2年間で更新を検討するのも良いと思います。
三友情報システムは、再免許に関わる申請業務をサポートいたします。
デジタル無線機更新についても、免許人さんの使用環境に応じ、最適な無線機器(システム)を提案させていただきます。
お気軽にご相談ください!
今回の固定局一斉再免ですが、新様式での提出となります。
新様式については過去のブログにて紹介しています。
【無線局の免許申請様式が平成31年1月1日より変わりました ①】
その中で、無線局事項書、工事設計書の添付が省略となっております。
再免許後「免許状」は新しく発行されますが、無線局事項書、工事設計書等については更新されませんので、現在のものを引き続き大事に保管してください。
再免許の提出期間は、6月1日から8月31日までとなります。
ご用命はお早めに・・・。