2021.07.06
無線機器業界では10年以上前から対応をおこなっていましたが、いよいよ私たちにも身近になってきました。
平成19年11月30日以前に製造された無線機器・・全てではありませんが、令和4年(2022年)11月30日で使用できなくなります。
使用できなくなる無線機器は、旧規則に基づく技術基準適合証明等をうけた無線機器です。
正式ではありませんが、私たちは、「旧スプリアス機器」と呼び、新規則に基づく技術基準適合証明等をうけた無線機器を「新スプリアス機器」と呼んでいます。
「旧スプリアス」か「新スプリアス」、どこで確認しているかというと、総務省の電波利用ホームページで調べることができます。
総務省 電波利用のホームページより
【技術基準適合証明等を受けた機器の検索 】
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01
無線機器には、技適マークと番号が表示されています。
技適マークの[R]番号で検索することができます。
番号以外でも、メーカー名、型式又は名称等でも検索できます。
番号等入力し「送信」ボタンを押すと機器の詳細情報が表示されます。
スプリアス規定の欄で「新スプリアス規定」なのか「旧スプリアス規定」なのかが解ります。
が、しかしここへ来て・・「旧スプリアス機器」の使用期限が延長されるようです。
経緯についての詳細は、総務省の報道資料等で確認できますが、ポイントは下記のとおりです。
●旧スプリアス規格で免許を受けている無線設備の使用期限が、「令和4年11月30日まで」から「当分の間」と改める
●新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は「令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用することができる
今回、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定され、期限が延長されるようです。
「旧スプリアス機器」って無線機だけをイメージしていましたが、関係する無線機器が色々ある事を知りました。
私が知る一部の機器ですが、「コードレス電話機」や「無線LANルータ」、「PHS」、「ETC車載器」などです。
長年大事に使用している機器が、もしかしたら「旧スプリアス機器」かもしれません。
使用期限は延長されましたが、この機会に調べてみてはいかがでしょうか。
総務省 報道資料
●無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集
-新スプリアス規格への移行期限の延長-(令和3年3月26日)
●無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
-新スプリアス規格への移行期限の延長-(令和3年6月9日)